ネットで誹謗中傷したら訴えられそうになっている…正しい対処法とは

インターネットの掲示板やSNSなど、自分の氏名や正体を明かさずに「匿名で」投稿できるネット上の場所が多くなってきているため、ついつい、日ごろのストレス発散も兼ねてネット上で言いすぎてしまったことがある方も多いのではないでしょうか。

 

しかし、「匿名で書き込みをしているからバレない」と安心していても、今の時代、匿名でネットに書き込みをした相手を特定することは決して難しくは無くなっています。

 

つまり、もしあなたがネットで誹謗中傷などの書き込みをしたら、あなたがどこの誰なのかが特定されてしまい、損害賠償請求や慰謝料請求、刑事告訴などで訴えられてしまうリスクは否定できないということです。

 

今回の記事では、ネットで誹謗中傷をしてしまった場合に起こりうる事態や、誹謗中傷で訴えられたらどのような罪に問われてしまうのか、訴えられそうになったらどのように対処するのが正しいのかについて解説していきます。

 

「匿名だからと油断して、ついつい誹謗中傷をしてしまった」

「すでに今、訴えられそうになっている」

という方は、まず冷静になり、今回の記事を参考にしてみてくださいね。

 

Contents

ネットで誹謗中傷をしてしまった場合に起こりうること

ネットで誹謗中傷をした場合、具体的にどのようなリスクがあるのかをまず確認しておきましょう。

 

ネット上で非難を浴びる

ネット上で誹謗中傷をすると「法的に訴えられるのでは」という恐怖もあると思いますが、それ以外にもリスクがあります。それが、ネット上で抗議を受けたりクレームを受けたりすることです。

 

当然と言うこともできるかもしれませんが、ネット上で誹謗中傷を行えば、誹謗中傷をした相手から抗議を受けたり、クレームを受けたり、謝罪することを強く求められたりという可能性は十分に考えられます。

 

逆に言えば、このような非難を浴びてクレームを受けるくらいの段階で、相手に謝罪をすれば、刑事告訴などの大事に至らずに済むかもしれません。

 

避難を浴びた段階で、謝罪や投稿の削除などの対応をしておくのがいいかと思います。

 

開示請求の通知が届く

ネット上で誹謗中傷と見なされるような投稿を行っていると、しばらく時間が経った後にあなたが契約しているプロバイダから、契約者情報を開示することについての意見照会の通知書が届く可能性があります。

 

これは、あなたからの誹謗中傷を受けた被害者が、ネット掲示板やSNSの運営会社に情報開示請求をし、そこから割り出されたプロバイダがあなたに対して情報開示請求を行っているということです。つまり、被害者があなたの身元を割り出したいと動いているということを意味しています。

 

送られてきた通知書に対して、同意する義務はないので、あなた自身の情報を開示するかどうか同意するか、しないかはあなた自身の判断となりますが、もしあなたの情報開示に同意しないとなった場合でも、被害者はそう簡単にあきらめることはしないでしょう。

 

すでに情報開示請求の手続きでかなりの労力を費やしているため、あなたの身元を割り出すために被害者はさらなる労力とコストを余計にかけてくるはずです。

 

そうなると、その後、あなたの身元が特定された際に、請求される損害賠償金額が、通常よりもさらに上乗せして請求されてしまうというリスクがありますので、開示請求の通知書が来た場合は、その点も含めて答えを検討するべきでしょう。

 

被害者から民事OR刑事で訴えられる

被害者からあなたがどこの誰なのかを特定されてしまったら、法的に訴えられる可能性も高いです。

 

書き込みの相手を特定するための情報開示請求には、時間と労力、お金がかかりますので、プロバイダからの開示請求の通知が来た時点で、訴えられることはある程度覚悟したほうがいいでしょう。

 

なお、訴えられるという場合、民事事件として訴えられる場合と、刑事事件として訴えられる場合の2通りあります。

 

ネットに書き込んだ誹謗中傷の内容が名誉毀損などの刑事罰に当たる場合、刑事告訴される可能性があります。刑事事件として立件された場合、最終的に起訴されて有罪となると、前科が付いてしまいます。

 

また、刑事罰とならない場合でも、被害者から誹謗中傷の書き込みによって精神的苦痛を受けたとしてあなたに損害賠償請求をすることもあり得るでしょう。民事裁判で損害賠償請求が認められれば、被害者に賠償金を支払わなければならなくなります。

 

ネットで誹謗中傷を書き込んだことで訴えられたらどんな罪になる?

ネットで書き込みをした誹謗中傷の内容によって、どのような罪に問われるかが変わってきます。

 

訴えられた際に、刑事事件としてなのか民事事件としてなのかで、罰則、支払い金額などが異なります。刑事責任だけ、民事責任だけということもありますが、誹謗中傷の書き込みの内容や被害者が受けた被害の内容によっては、両方同時に責任を問われるケースもあります。

 

ここでは、訴えられた場合に考えられる罪の内容を確認していきましょう。

 

名誉毀損罪

名誉毀損罪とは、「具体的な事実を摘示して、人の名誉や社会的評価を低下させた場合に成立する罪」とされています。

 

具体的な事実を摘示というのは、「●●さんは会社の上司と不倫をしている」「●●さんはドラッグをやっていた」「●●さんは何度も整形を繰り返している」などの、調べることによって真否を判断することができる事柄を指します。

 

なお、名誉毀損にあたるかどうかは、この「事実」が真実かどうか、証拠があるかどうかは関係はありません。

 

名誉毀損罪が成立すれば、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金が科せられます。

 

侮辱罪

侮辱罪とは、「具体的な事実を摘示せずに人を侮辱した場合に成立する罪」です。

 

先ほどの名誉毀損罪と似ていますが、「具体的な事実を摘示」していない場合に侮辱罪となります。

 

例で言えば、「ブス」「デブ」「バカ」などの悪口を書き込んだ場合が侮辱罪に当たります。刑事告訴で侮辱罪とされると、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料が科せられます。

 

ちなみに、もともと侮辱罪ではその罪が認められた場合に科せられる内容は、拘留又は科料だったのですが、202277日に法律が改定されて刑罰が重くなりました。

 

これは、インターネット上での誹謗中傷が社会問題化しており、ネットの書き込みを苦にして、自殺するという痛ましい事件も多数起こっていて、侮辱罪を厳罰化し、誹謗中傷の書き込みを抑止すべきという世論が高まったことで法定刑が厳罰化したという背景があります。

 

業務妨害罪

業務妨害罪は、その名の通り「他人の業務を妨害した際に成立する罪」です。

 

業務妨害罪は相手が個人だけではなく会社や団体などに対して誹謗中傷を行った際にも該当します。

 

例えば、ネットの書き込みで「●●会社の化粧品には老化させる成分が入っている」「●●会社の冷凍食品には発がん性物質が大量に入っている」などの投稿を行うと、業務妨害罪に問われる可能性があります。業務妨害罪が認められると、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

 

脅迫罪

脅迫罪は、「相手の生命・身体・自由・名誉・財産に対して危害を加える内容を書き込んだ場合に成立する罪」です。

 

例えば、ネット上で「●●の自宅を燃やしに行く」「〇月〇日に●●を殺害してやる」などと書き込むと脅迫罪に問われる可能性が高いです。脅迫罪が認められると2年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。

 

強要罪

強要罪は「脅迫や暴行を用いて人に義務のないことをさせたり、権利行使を妨害したりした場合に成立する罪」です。

 

ネットでの誹謗中傷をした際に「芸能界を辞めろ」「動画配信を辞めろ」「ブログを閉じろ」などと強いれば強要罪に問われる可能性があります。

 

強要罪となった場合、3年以下の懲役が科せられます。

 

損害賠償請求

刑事告訴されない場合であっても民事責任を追及される場合もあります。

 

民事責任を追及された場合、逮捕されることはありませんが、被害者が負ったとされる被害や心理的苦痛に対して損害賠償責任を負うことになります。

 

例えば、相手の意に反して、個人情報や写真などをネット上に公開した場合、民事上の損害賠償請求が認められる可能性があります。

 

損害賠償の金額についてですが、これは被害者が受けた被害の大きさによって異なりますので一概にいくらとは言えませんが、相場としては、相手が一般人の場合1050万円、相手が企業や有名人の場合100万円を超えることもあります。

 

誹謗中傷で訴えられそうになったらどう対処するのが正解?

ここまでで、ネットに誹謗中傷の書き込みをしたことによって受ける刑事責任や民事責任について解説してきましたが、「本当に訴えられてしまったら、どうすればいいのだろう」と大きな不安を抱えている方もいらっしゃると思います。

 

ネットでの書き込みは、ご存知の通り匿名で行われるものがほとんどなので、訴えるとしても訴える側もかなりの労力と時間、お金をかけることになります。そのため、訴えられそうになった段階ですぐに適切な対応を取ることで、事態を大きくせずに解決できる可能性が高くなります。

 

ここでは、自分の書いた誹謗中傷の書き込みによって訴えられそうになったタイミングでどう対処すべきなのかについて見ていきましょう。

 

自分から書き込みの削除依頼を行う

現段階で、「まだ」訴えられていなくても、自分の書き込みに対してのクレームや避難が殺到したら、そのうち法的に訴えられるのではないか、と思いますよね。

 

誹謗中傷の書き込みは、被害者にとってみれば、それが放置されたままだとずっと中傷を受けていることになりますので、放置すればするほど被害が悪化してしまいます。被害が悪化すれば、もしあなたが法的に訴えられた時の罰が重くなることは避けられないでしょう。

 

そうなることを防ぐために、「訴えられそうだ」と悟ったできるだけすぐに自分から書き込みの削除依頼を行うのがお勧めです。

 

削除依頼は、各掲示板やSNSの運営会社が用意している専用フォームから行うことができます。

 

参考記事:爆サイの削除依頼は自分でできる!誹謗中傷トラブルを解決する方法とは

参考記事:爆サイに個人情報を書かれた!削除申請する方法と犯人の特定方法

 

相手が訴える前に示談にする

誹謗中傷の書き込みを放っておくと、被害者は掲示板サイト運営者やSNS運営者に対してあなたがどこの誰なのかを特定するための発信者情報開示請求を行う可能性があります。

 

もし発信者情報開示請求を行い、あなたの氏名や住所が明らかになれば、刑事告訴や損害賠償請求される可能性が高いでしょう。

 

そうなってしまうと、事が大きくなり解決するまでに時間と労力が想像以上にかかってしまいますので、相手が訴える前にしっかりと話し合い、示談にもっていくのも有効な方法と言えるでしょう。

 

示談することによって、刑事告訴されるのを防ぐことができますし、損害賠償請求の金額を低く抑えられる可能性もあります。

 

万が一被害者から刑事告訴されてしまったら、誰もが閲覧できる裁判所の訴訟記録にあなたの名前が載ってしまいますので、いろいろな形であなたが裁判を受けたことが世間に知られてしまうリスクがありますし、刑事告訴されて有罪になれば前科がつきますので、今後の就職や結婚などにも支障が出てしまうでしょう。

 

また、損害賠償請求は被害者が受けた被害の大きさによって金額が決まるため、自分では到底払えないような賠償金を請求されるリスクもあります。

 

刑事責任においても、民事責任においても、相手が訴えてくる前に示談にすることは大きなメリットがあるのです。

 

弁護士に相談する

自分が書き込んだ誹謗中傷の内容で訴えられそうだとわかったら、弁護士に相談するというのも一つの方法です。

 

弁護士に相談して弁護を依頼することで、刑事告訴を回避したり、損害賠償請求の金額を低くするように示談したりという相手との交渉を請け負ってくれます。相手も素人のあなたが交渉してもなかなか取り合ってくれない可能性もありますが、弁護士が出てこればこちらの希望に近い条件で交渉を進めることも可能になるでしょう。

 

ただ、弁護士に相談するデメリットとしては、弁護士依頼費用がかなり高くついてしまうということです。案件にもよりますし、相手がどれほどの賠償金を請求しているかにもよりますが、40万円~50万円は覚悟しておいたほうがいいでしょう。

 

プロに交渉術を教わる

ご自身で書き込んだ誹謗中傷の書き込みによって訴えられそうになった場合、交渉して示談に持ち込むのが良いのですが、素人の方が相手と交渉しても、なかなか思うように示談に持ち込むのは難しいでしょう。

 

かといって、先ほどご紹介した弁護士に相談するという方法だと、かなりの弁護士費用がかかってしまいます。

 

そこでお勧めしたいのが、自分で交渉力を身に付けるという方法です。弁護士並みとは言いませんが、「ネット上のトラブルで」「自分のことをしっかり守る」という点に限定すれば、交渉テクニックによっては可能になります。そして、自分で交渉力を身に付けてしまえば、その後も何度でもそのテクニックを使ってご自身を守ることができます。

 

当事務所は探偵としてSNSトラブルに力を入れていますが、弁護士だけでなく探偵も相手との交渉にかなりのテクニックを要する職業です。そして、当事務所が開発した交渉テクニックの身に付け方は、これまで数多くの方に支持されています。

 

ご興味があればこちらの【問題解決のための交渉コンサルティング】のサイトもぜひご覧になってくださいね。

 

まとめ

ネットでの投稿は、匿名だからとついつい過激な発言をしてしまいがちなのですが、あなたが何気ない気持ちで行った書き込みが誹謗中傷として訴えられてしまう可能性は十分にあります。

 

もし訴えられそうになった場合は、なるべく早く適切な対処をし、裁判を避けられるよう示談での解決を目指したほうが良いでしょう。

 

なお、相手との交渉は素人の方が一人で行うことはかなりハードルが高いので、法律のプロである弁護士や交渉のプロである探偵に相談し、今後どうしていくべきかを真剣に検討していくようにしてください。